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   <title>プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令</title>
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   <published>2008-02-12T14:58:49Z</published>
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   <summary>無料法令サイトのアクティブリーダー
プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令</summary>
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      <![CDATA[<h3>プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一九年七月一三日政令第二〇七号
</div>
<br />
　内閣は、プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律
（昭和六十一年法律第六十五号）第二条第一項
及び第三項
、第三条
、第二十五条
並びに第二十八条
の規定に基づき、この政令を制定する。<br />
<div class="sho">
（プログラム登録原簿の調製）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律
（以下「法」という。）第二条第一項
のプログラム登録原簿は、その全部を磁気テープ（これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。）をもつて調製し、その調製の方法は、文部科学省令で定める。
</div>
<div class="sho">
（プログラム登録原簿に係る書類の交付手数料）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
法第二条第三項
の政令で定める手数料の額は、一通につき二千四百円とする。
</div>
<div class="sho">
（プログラムの著作物の複製物）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
法第三条
のプログラムの著作物の複製物は、文部科学省令で定めるマイクロフィルムに複製したものとする。
</div>
<div class="sho">
（登録手数料）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
法第二十五条
の政令で定める手数料の額は、一件につき四万七千百円とする。
</div>
<div class="sho">
（手数料の納付を要しない独立行政法人）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
法第二十六条
の政令で定める独立行政法人は、別表に掲げる独立行政法人とする。
</div>
<div class="sho">
（指定登録機関が登録事務を行う場合における著作権法施行令
の規定の適用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
法第五条第一項
の規定により指定登録機関が登録事務を行う場合における著作権法施行令
（昭和四十五年政令第三百三十五号）第二十条
、第二十三条第一項、第二十四条、第二十五条第一項及び第二項（同令第二十六条第二項
において準用する場合を含む。）、第二十六条第一項、第三十四条の三第三項（同令第三十四条の四第二項
において準用する場合を含む。）、第三十四条の六、第三十六条第三項並びに第四十一条から第四十三条までの規定の適用については、これらの規定中「文化庁長官」とあるのは「プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律第五条第一項
の指定登録機関」と、同令第二十三条第一項第六号
中「登録免許税」とあるのは「登録免許税及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令第四条の手数料」とする。
</div>
<div class="sho">
（文部科学省令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
前条に定めるもののほか、指定登録機関の行う登録事務に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。ただし、附則第三項の規定は、昭和六十一年十月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この政令の施行の日前に著作権法施行令第四章第二節の規定に基づいてされたプログラム登録の申請で、この政令の施行の際現にこれに対する登録又は登録の拒否の処分がされていないものの処理については、第一条及び第三条の規定は、適用しない。
</div>
<div class="sho">
（文部省組織令の一部改正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
文部省組織令（昭和五十九年政令第二百二十七号）の一部を次のように改正する。<br />
　　　第九十九条第一号中「著作権法（昭和四十五年法律第四十八号）」の下に「、プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律（昭和六十一年法律第六十五号）」を加える。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成二年九月二七日政令第二八五号）</strong>
<br />
この政令は、民事保全法の施行の日（平成三年一月一日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成五年三月二六日政令第七〇号）</strong>
<br />
この政令は、平成五年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年六月七日政令第三〇八号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年六月七日政令第三三三号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令（第一条を除く。）は、平成十三年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一三年七月二六日政令第二五二号）</strong>
<br />
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、第八条及び第十条から第十三条までの規定は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一三年九月一二日政令第二九七号）</strong>
<br />
この政令は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日（平成十四年七月一日）から施行する。ただし、第十一条及び第十三条から第十七条までの規定は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年九月四日政令第二九六号）　抄</strong>
<br />
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年六月四日政令第二四四号）　抄
</strong>
<br />
この政令は、法附則第一条ただし書の政令で定める日（平成十五年十月一日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年八月八日政令第三六八号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十四条から第三十八条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年八月二九日政令第三九〇号）</strong>
<br />
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年一二月三日政令第四八三号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年一月三〇日政令第一四号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年六月二三日政令第二一一号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、平成十六年十月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年五月二〇日政令第一七四号）</strong>
<br />
この政令は、平成十七年六月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年三月三一日政令第一五九号）</strong>
<br />
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年三月三一日政令第一六四号）　抄</strong>
<br />
この政令は、整備法の施行の日（平成十八年四月一日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年三月三一日政令第一六五号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、整備法の施行の日（平成十八年四月一日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年三月三一日政令第一六七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年三月二二日政令第五五号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（罰則の適用に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年三月三〇日政令第一一〇号）　抄</strong>
<br />
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年三月三〇日政令第一一一号）　抄</strong>
<br />
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年七月一三日政令第二〇七号）</strong>
<br />
この政令は、信託法の施行の日から施行する。
<br />
別表　（第五条関係）
<br />
一　独立行政法人情報通信研究機構<br />
二　削除<br />
三　独立行政法人酒類総合研究所<br />
四　独立行政法人国立特別支援教育総合研究所<br />
五　独立行政法人国立国語研究所<br />
六　独立行政法人国立科学博物館<br />
七　独立行政法人物質・材料研究機構<br />
八　独立行政法人防災科学技術研究所<br />
九　独立行政法人宇宙航空研究開発機構<br />
十　独立行政法人放射線医学総合研究所<br />
十一　独立行政法人国立美術館<br />
十二　独立行政法人国立文化財機構<br />
十三　削除<br />
十四　独立行政法人国立健康・栄養研究所<br />
十五　独立行政法人労働安全衛生総合研究所<br />
十六　削除<br />
十七　独立行政法人農林水産消費安全技術センター<br />
十八　独立行政法人種苗管理センター<br />
十九　独立行政法人家畜改良センター<br />
二十　削除<br />
二十一　削除<br />
二十二　削除<br />
二十三　削除<br />
二十四　削除<br />
二十五　独立行政法人水産大学校<br />
二十六　独立行政法人農業・食品産業技術総合研究所<br />
二十七　独立行政法人農業生物資源研究所<br />
二十八　独立行政法人農業環境技術研究所<br />
二十九　削除<br />
三十　削除<br />
三十一　独立行政法人国際農林水産業研究センター<br />
三十二　独立行政法人森林総合研究所<br />
三十三　独立行政法人水産総合研究センター<br />
三十四　独立行政法人経済産業研究所<br />
三十五　独立行政法人産業技術総合研究所<br />
三十六　独立行政法人製品評価技術基盤機構<br />
三十七　独立行政法人土木研究所<br />
三十八　独立行政法人建築研究所<br />
三十九　独立行政法人交通安全環境研究所<br />
四十　独立行政法人海上技術安全研究所<br />
四十一　独立行政法人港湾空港技術研究所<br />
四十二　独立行政法人電子航法研究所<br />
四十三　削除<br />
四十四　削除<br />
四十五　独立行政法人航海訓練所<br />
四十六　独立行政法人海技教育機構<br />
四十七　独立行政法人航空大学校<br />
四十八　独立行政法人国立環境研究所<br />
四十九　独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構<br />
五十　自動車検査独立行政法人<br />
五十一　独立行政法人統計センター<br />
五十二　独立行政法人原子力安全基盤機構<br />
五十三　独立行政法人国立高等専門学校機構<br />
五十四　独立行政法人大学評価・学位授与機構<br />
五十五　独立行政法人国立大学財務・経営センター<br />
五十六　独立行政法人メディア教育開発センター<br />
五十七　独立行政法人工業所有権情報・研修館
<br />]]>
      プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>平成十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律</title>
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   <published>2008-02-12T14:58:52Z</published>
   <updated>2008-02-16T02:51:29Z</updated>
   
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平成十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律</summary>
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      <![CDATA[<h3>平成十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律</h3>
<br />
<div class="sho">
（趣旨）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十七年に開催される国際博覧会（以下「博覧会」という。）の円滑な準備及び運営に資するため必要な特別措置について定めるものとする。
</div>
<div class="sho">
（国の補助）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
国は、博覧会の準備及び運営を行うことを目的とする政令で定める法人（以下「博覧会協会」という。）に対し、博覧会の準備又は運営に要する経費について、予算の範囲内において、その一部を補助することができる。
</div>
<div class="sho">
（寄附金付郵便葉書等の発行の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
お年玉付郵便葉書等に関する法律
（昭和二十四年法律第二百二十四号）第五条第一項
に規定する寄附金付郵便葉書等は、同条第二項
に規定するもののほか、博覧会協会が調達する博覧会の準備及び運営に必要な資金に充てることを寄附目的として発行することができる。この場合においては、博覧会協会を同項
の団体とみなして、同法
の規定を適用する。
</div>
<div class="sho">
（博覧会協会の職員に係る退職手当の特例等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
博覧会協会の職員（常時勤務に服することを要しない者を除く。次項において同じ。）は、国家公務員退職手当法
（昭和二十八年法律第百八十二号）第七条の二第一項
に規定する公庫等職員とみなして、同条
の規定を適用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
博覧会協会又は博覧会協会の職員は、国家公務員共済組合法
（昭和三十三年法律第百二十八号）第百二十四条の二第一項
に規定する公庫等若しくは公庫等職員又は地方公務員等共済組合法
（昭和三十七年法律第百五十二号）第百四十条第一項
に規定する公庫等若しくは公庫等職員とみなして、それぞれ国家公務員共済組合法第百二十四条の二
又は地方公務員等共済組合法第百四十条
の規定を適用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
博覧会協会の役員及び職員は、刑法
（明治四十年法律第四十五号）その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
<br />]]>
      平成十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律
   </content>
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   <title>平成十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行令</title>
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   <published>2008-02-12T14:58:55Z</published>
   <updated>2008-02-16T02:51:29Z</updated>
   
   <summary>無料法令サイトのアクティブリーダー
平成十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行令</summary>
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      <![CDATA[<h3>平成十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行令</h3>
<br />
　内閣は、平成十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律
（平成九年法律第百十八号）第二条
の規定に基づき、この政令を制定する。<br />
平成十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律
（以下「法」という。）第二条
に規定する政令で定める法人は、財団法人二千五年日本国際博覧会協会とする。
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この政令は、法の施行の日（平成九年十二月一日）から施行する。
<br />]]>
      平成十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行令
   </content>
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<entry>
   <title>埋蔵文化財の発掘又は遺跡の発見の届出等に関する規則</title>
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   <published>2008-02-12T14:58:58Z</published>
   <updated>2008-02-16T02:51:29Z</updated>
   
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埋蔵文化財の発掘又は遺跡の発見の届出等に関する規則</summary>
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      <![CDATA[<h3>埋蔵文化財の発掘又は遺跡の発見の届出等に関する規則</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一七年三月二八日文部科学省令第一一号
</div>
<br />
　文化財保護法
（昭和二十五年法律第二百十四号）第十五条第一項
、第五十七条第一項
及び同法第五十七条の二第一項
で準用する同条同項
の規定に基き、埋蔵文化財発掘調査等の届出に関する規則を次のように定める。<br />
<div class="sho">
（発掘調査の場合の届出書の記載事項及び添附書類）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
文化財保護法
（昭和二十五年法律第二百十四号。以下「法」という。）第九十二条第一項
の規定による届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
発掘予定地の所在及び地番
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
発掘予定地の面積
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
発掘予定地に係る遺跡の種類、員数及び名称並びに現状
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
発掘調査の目的
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
発掘調査の主体となる者の氏名及び住所（国若しくは地方公共団体の機関又は法人その他の団体の場合は、その名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地）
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
発掘担当者の氏名及び往所並びに経歴
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
発掘着手の予定時期
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
発掘終了の予定時期
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
出土品の処置に関する希望
</div>
<div class="kou">
<strong>十
</strong>
その他参考となるべき事項
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の届出の書面には、次に掲げる書類を添えなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
発掘予定地及びその付近の地図（周知の埋蔵文化財包蔵地における発掘の場合は、当該地図に埋蔵文化財包蔵地の概略の範囲を記入したもの）
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
発掘担当者が発掘調査の主体となる者以外の者であるときは、発掘担当者の発掘担当承諾書
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
発掘予定地の所有者の承諾書
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
発掘予定地につき権原に基く占有者があるときは、その承諾書
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
発掘予定地の区域において、石灰石、ドロマイト、耐火粘土、砂鉱等地表に近い部分に存する鉱物につき鉱業権が設定されているときは、当該鉱業権者の承諾書
</div>
</div>
<div class="sho">
（土木工事等による発掘の場合の届出書の記載事項及び添附書類）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
法第九十三条第一項
で準用する法第九十二条第一項
の規定による発掘届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
土木工事等をしようとする土地の所在及び地番
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
土木工事等をしようとする土地の面積
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
土木工事等をしようとする土地の所有者の氏名又は名称及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
土木工事等をしようとする土地に係る遺跡の種類、員数及び名称並びに現状
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
当該土木工事等の目的、計画及び方法の概要
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
当該土木工事等の主体となる者（当該土木工事等が請負契約等によりなされるときは、契約の両当事者）の氏名及び住所（法人その他の団体の場合は、その名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地）
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
当該土木工事等の施行担当責任者の氏名及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
当該土木工事等の着手の予定時期
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
当該土木工事等の終了の予定時期
</div>
<div class="kou">
<strong>十
</strong>
その他参考となるべき事項
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の届出の書面には、土木工事等をしようとする土地及びその付近の地図並びに当該土木工事等の概要を示す書類及び図面を添えなければならない。
</div>
<div class="sho">
（事前の届出を要しない場合等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
法第九十二条第一項
ただし書（法第九十三条第一項
で準用する場合を含む。）の文部省令の定める場合は、次に掲げる場合とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
当該発掘に関し、法第百二十五条第一項
の規定により現状変更等の許可の申請をした場合
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
非常災害その他特別の事由により緊急に発掘を行う必要がある場合
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項第二号に掲げる場合においては、当該発掘を行つた者は、発掘終了後遅滞なく、法第九十二条第一項
の規定により届出をすべき場合にあつては第一条第一項
各号に掲げる事項を文化庁長官（法第百八十四条第一項第六号
及び文化財保護法施行令
（昭和五十年政令第二百六十七号。以下「令」という。）第五条第一項第五号
の規定により法第九十二条第一項
の規定による届出の受理を都道府県の教育委員会が行う場合には、当該都道府県の教育委員会）に、法第九十三条第一項
で準用する法第九十二条第一項
の規定により届出をすべき場合にあつては前条第一項各号に掲げる事項を文化庁長官（法第百八十四条第一項第六号
及び令第五条第二項
の規定により法第九十三条第一項
で準用する法第九十二条第一項
の規定による届出の受理を都道府県又は指定都市（地方自治法
（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項
の指定都市をいう。以下同じ。）の教育委員会が行う場合には、当該都道府県又は指定都市の教育委員会）に届け出なければならない。
</div>
<div class="sho">
（遺跡発見の場合の届出書の記載事項及び添付書類）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
法第九十六条第一項
の規定による届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
遺跡の種類
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
遺跡の所在及び地番
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
遺跡の所在する土地の所有者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
遺跡の所在する土地の占有者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
遺跡の発見年月日
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
遺跡を発見するに至つた事情
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
遺跡の現状
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
遺跡の現状を変更する必要のあるときは、その時期及び理由
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
出土品のあるときは、その種類、形状及び数量
</div>
<div class="kou">
<strong>十
</strong>
遺跡の保護のため執つた、又は執ろうとする措置
</div>
<div class="kou">
<strong>十一
</strong>
その他参考となるべき事項
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の届出の書面には、遺跡が発見された土地及びその付近の地図並びに土木工事等により遺跡の現状を変更する必要があるときは、当該土木工事等の概要を示す書類及び図面を添えなければならない。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この規則は、昭和二十九年七月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
埋蔵文化財発掘届出書規則（昭和二十五年文化財保護委員会規則第四号）は、廃止する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五〇年九月三〇日文部省令第三三号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、文化財保護法の一部を改正する法律の施行の（昭和五十年十月一日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年三月八日文部省令第八号）</strong>
<br />
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年三月二八日文部科学省令第一一号）</strong>
<br />
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
<br />]]>
      埋蔵文化財の発掘又は遺跡の発見の届出等に関する規則
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>身分証明証票規則</title>
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   <published>2008-02-12T14:59:01Z</published>
   <updated>2008-02-16T02:51:29Z</updated>
   
   <summary>無料法令サイトのアクティブリーダー
身分証明証票規則</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://bunka.active-reader.net/">
      <![CDATA[<h3>身分証明証票規則</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一九年九月一九日文部科学省令第二五号
</div>
<br />
　文化財保護法
（昭和二十五年法律第二百十四号）第三十九条第二項
（同法第四十七条第三項
、第五十八条第三項
、第七十八条第二項
、第百一条第二項
及び第百二条第二項
で準用する場合を含む。）及び第五十五条第二項
（同法第八十三条第三項
で準用する場合を含む。）の規定を実施するため、同法第十五条第一項
の規定に基き、身分証明証票規則を次のように定める。<br />
文化財保護法
（昭和二十五年法律第二百十四号）第三十九条第二項
（同法第四十七条第三項
（同法第八十三条
、第百十八条及び第百二十条で準用する場合を含む。）、第九十八条第三項、第百二十三条第二項及び第百八十六条第二項で準用する場合を含む。）及び第五十五条第二項
（同法第百三十一条第三項
で準用する場合を含む。）に規定する証票の様式は、それぞれ別表第一から別表第十二までの通りとする。
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この規則は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年三月八日文部省令第八号）</strong>
<br />
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年三月二八日文部科学省令第一一号）</strong>
<br />
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年九月一九日文部科学省令第二五号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
別表第一
<br />
（略）
<br />
別表第二
<br />
（略）
<br />
別表第三
<br />
（略）
<br />
別表第四
<br />
（略）
<br />
別表第五
<br />
（略）
<br />
別表第六
<br />
（略）
<br />
別表第七
<br />
（略）
<br />
別表第八
<br />
（略）
<br />
別表第九
<br />
（略）
<br />
別表第十
<br />
（略）
<br />
別表第十一
<br />
（略）
<br />
別表第十二
<br />
（略）
<br />]]>
      身分証明証票規則
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>民間学術研究機関の助成に関する法律</title>
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   <published>2008-02-12T14:59:04Z</published>
   <updated>2008-02-16T02:51:29Z</updated>
   
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民間学術研究機関の助成に関する法律</summary>
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      <![CDATA[<h3>民間学術研究機関の助成に関する法律</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一八年六月二日法律第五〇号
</div>
<br />
<div class="migi">
<table border="0">
<tr>
<td><span class="red">（最終改正までの未施行法令）</span></td>
</tr>
<tr>
<td>平成十八年六月二日法律第五十号</td>
<TD ALIGN="right">（未施行）</td>
</tr>
<tr>
<TD ALIGN="right">　</td>
<td></td>
</tr>
</table>
</div>
<div class="sho">
（目的）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、民間学術研究機関がわが国の学術及び産業の振興上重要な使命を有することにかんがみ、これに対し現下の経済情勢に対処して財政的援助を行い、学術の研究の遂行を容易にすることを目的とする。
</div>
<div class="sho">
（定義）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この法律で「民間学術研究機関」（以下「研究機関」という。）とは、民法
（明治二十九年法律第八十九号）第三十四条
の規定により設立された法人で、学術の研究を目的とするものをいう。
</div>
<div class="sho">
（研究機関の助成）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
国は、研究機関に対し、予算の範囲内で、その維持運営に要する経費の一部を補助することができる。
</div>
<div class="sho">
（補助の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
研究機関は、前条の規定による補助金の交付を受けようとするときは、主務大臣（当該研究機関を所管する大臣をいう。以下同じ。）に申請しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（補助の決定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
主務大臣は、前条の申請があつたときは、左に掲げる要件を備えているかどうかを審査し、備えていると認めたときは当該研究機関に対する補助金の額及び使用の目的を決定し、備えていないと認めたときは補助をしない旨の決定をするものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
当該研究機関の行う研究が学術又は産業の振興上重要なものであること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
当該研究機関がその研究を遂行するために必要な研究者及び研究設備を有すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
当該研究機関において補助を必要とする相当な事由があること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
主務大臣は、前項の規定により審査をするに当つては、審査の方針及び対象の範囲をあらかじめ日本学術会議に諮問してその意見を聞かなければならない。
</div>
<div class="sho">
（通知）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
主務大臣は、前条第一項の決定をしたときは、すみやかに当該研究機関に対し、これを通知しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（補助金の目的外流用の禁止）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
研究機関は、交付を受けた補助金を第五条第一項の決定により定められた目的以外の目的に使用してはならない。
</div>
<div class="sho">
（補助金の経理）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
研究機関は、交付を受けた補助金については、他の収入支出と区別してその経理を明らかにしなければならない。
</div>
<div class="sho">
（公表義務）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
補助金の交付を受けた研究機関は、その研究の成果を公表しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（補助金の還付等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
主務大臣は、補助の決定を受けた研究機関が、左の各号の一に該当するときは、当該決定を取り消し、補助金の交付を停止し、又は交付した補助金の全部若しくは一部の還付を命ずるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第五条第一項各号の要件を欠くにいたつたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前三条の規定に違反したとき。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の処分については、第五条第二項の規定を準用する。
</div>
<div class="sho">
（監督）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
主務大臣は、必要があると認めるときは、補助の決定を受けた研究機関に対して報告をさせ、又はその職員をして帳簿その他の物件を検査させることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定により職員が検査をする場合においては、その身分を示す証票を携帯し、関係人にこれを呈示しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（収支決算書）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
補助金の交付を受けた研究機関は、毎会計年度、収支決算書を作製し、主務大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（委任規定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
補助金の交付の申請手続、補助金の交付を受けた研究機関において備えつけるべき帳簿その他この法律施行のため必要な事項は、主務省令（主務大臣の発する命令をいう。）で定める。
</div>
<br />
<strong>附　則　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年一二月二二日法律第一六〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年六月二日法律第五〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（調整規定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律（平成十八年法律第　　　号）の施行の日が施行日後となる場合には、施行日から同法の施行の日の前日までの間における組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律（平成十一年法律第百三十六号。次項において「組織的犯罪処罰法」という。）別表第六十二号の規定の適用については、同号中「中間法人法（平成十三年法律第四十九号）第百五十七条（理事等の特別背任）の罪」とあるのは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成十八年法律第四十八号）第三百三十四条（理事等の特別背任）の罪」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
前項に規定するもののほか、同項の場合において、犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における組織的犯罪処罰法の規定の適用については、第四百五十七条の規定によりなお従前の例によることとされている場合における旧中間法人法第百五十七条（理事等の特別背任）の罪は、組織的犯罪処罰法別表第六十二号に掲げる罪とみなす。
</div>
<br />]]>
      民間学術研究機関の助成に関する法律
   </content>
</entry>

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   <title>民間学術研究機関の助成に関する法律施行規則</title>
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   <published>2008-02-12T14:59:07Z</published>
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民間学術研究機関の助成に関する法律施行規則</summary>
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      <![CDATA[<h3>民間学術研究機関の助成に関する法律施行規則</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一二年一〇月三一日文部省令第五三号
</div>
<br />
　民間学術研究機関の助成に関する法律
（昭和二十六年法律第二百二十七号）第十三条
の規定に基き、民間学術研究機関の助成に関する法律施行規則を次のように定める。<br />
<div class="sho">
（法第四条の申請手続）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
民間学術研究機関の助成に関する法律
（以下「法」という。）第二条
に規定する民間学術研究機関で、その業務について文部科学大臣の監督に属するもの（以下「研究機関」という。）が、法第四条
の規定により、法第三条
の補助金（以下「補助金」という。）の交付を受けようとするときは、別表第一号様式による民間学術研究機関補助金交付申請書に、左の書類三通を添付して文部科学大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
前年度（年度については国の会計年度による。以下同じ。）の事業概要及び研究業績（これらに関する出版物があるときは、これを添付するものとする。）
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
当該年度の研究事業計画（別表第二号様式によるもの。）
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
役員の氏名並びに当該研究機関に属する研究者の氏名及び略歴
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
当該研究機関が、その研究を遂行するために必要な研究設備を有することを証する書類
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
前年度の収支決算書
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
当該年度の収支予算書（別表第三号様式によるもの。）
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
当該研究機関において補助を必要とする事由
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の申請書の提出期限は、毎年文部科学大臣が官報に告示する。
</div>
<div class="sho">
（補助金の繰越使用の禁止）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
各年度において交付を受けた補助金は、翌年度以降において使用することはできない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
交付を受けた補助金のうち、当該年度において使用しなかつた金額は、文部科学大臣に返還しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（補助金の経理方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
補助金の交付を受けた研究機関は、補助金の経理を明らかにするため、別表第四号様式による現金出納簿を備え、補助金の収支を登記しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
補助金の収支に関しては、領収書その他補助金の収支の事実を証する書類を整理し、前項の現金出納簿とともに三年間保存しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（物品等の管理）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
研究機関は、補助金により購入した設備及び図書その他の備品については、明確にその旨を表示するとともに、その使途及び所在を明らかにする物品出納簿を作成しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の設備及び図書その他の備品は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
</div>
<div class="sho">
（収支決算報告）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
補助金の交付を受けた研究機関は、当該年度経過後一月以内に、法第十二条
の規定により、別表第五号様式による収支決算書三通を文部科学大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（事業報告）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
補助金の交付を受けた研究機関は、当該年度における事業についてその年度経過後一月以内に、別表第六号様式による事業報告書三通を文部科学大臣に提出しなければならない。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成元年四月一日文部省令第一八号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年一〇月三一日文部省令第五三号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。
</div>
<br />
別表第１号様式
<br />
別表第２号様式
<br />
別表第３号様式
<br />
別表第４号様式
<br />
別表第５号様式
<br />
別表第６号様式
<br />]]>
      民間学術研究機関の助成に関する法律施行規則
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>明治五年太政官布告第三百三十七号（改暦ノ布告）</title>
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   <published>2008-02-12T14:59:10Z</published>
   <updated>2008-02-16T02:51:29Z</updated>
   
   <summary>無料法令サイトのアクティブリーダー
明治五年太政官布告第三百三十七号（改暦ノ布告）</summary>
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      <![CDATA[<h3>明治五年太政官布告第三百三十七号（改暦ノ布告）</h3>
<br />
　今般改暦ノ儀別紙　詔書ノ通被　仰出候条此旨相達候事<br />
（別紙）<br />
詔書写<br />
朕惟フニ我邦通行ノ暦タル太陰ノ朔望ヲ以テ月ヲ立テ太陽ノ躔度ニ合ス故ニ二三年間必ス閏月ヲ置カサルヲ得ス置閏ノ前後時ニ季候ノ早晩アリ終ニ推歩ノ差ヲ生スルニ至ル殊ニ中下段ニ掲ル所ノ如キハ率子妄誕無稽ニ属シ人知ノ開達ヲ妨ルモノ少シトセス盖シ太陽暦ハ太陽ノ躔度ニ従テ月ヲ立ツ日子多少ノ異アリト雖モ季候早晩ノ変ナク四歳毎ニ一日ノ閏ヲ置キ七千年ノ後僅ニ一日ノ差ヲ生スルニ過キス之ヲ太陰暦ニ比スレハ最モ精密ニシテ其便不便モ固リ論ヲ俟タサルナリ依テ自今旧暦ヲ廃シ太陽暦ヲ用ヒ天下永世之ヲ遵行セシメン百官有司其レ斯旨ヲ体セヨ<br />
　　明治五年壬申十一月九日<br />
一今般太陰暦ヲ廃シ太陽暦御頒行相成侯ニ付来ル十二月三日ヲ以テ明治六年一月一日ト被定候事<br />
　但新暦鏤板出来次第頒布候事<br />
一一ケ年三百六十五日十二ケ月ニ分チ四年毎ニ一日ノ閏ヲ置候事<br />
一時刻ノ儀是迄昼夜長短ニ随ヒ十二時ニ相分チ候処今後改テ時辰儀時刻昼夜平分二十四時ニ定メ子刻ヨリ午刻迄ニ十二時ニ分チ午前幾時ト称シ午刻ヨリ子刻迄ヲ十二時ニ分チ午後幾時ト称候事<br />
一時鐘ノ儀来ル一月一日ヨリ右時刻ニ可改事<br />
　但是迄時辰儀時刻ヲ何字ト唱来候処以後何時ト可称事<br />
一諸祭典等旧暦月日ヲ新暦月日ニ相当シ施行可致事<br />
　太陽暦　一年三百六十五日　閏年三百六十六日四年毎ニ置之<br />
一月　大　三十一日　　　　　　　　其一日　即旧暦壬申　十二月三日<br />
二月　小　二十八日　閏年二十九日　其一日　　同　癸酉　正　月四日<br />
三月　大　三十一日　　　　　　　　其一日　　同　　　　二　月三日<br />
四月　小　三十日　　　　　　　　　其一日　　同　　　　三　月五日<br />
五月　大　三十一日　　　　　　　　其一日　　同　　　　四　月五日<br />
六月　小　三十日　　　　　　　　　其一日　　同　　　　五　月七日<br />
七月　大　三十一日　　　　　　　　其一日　　同　　　　六　月七日<br />
八月　大　三十一日　　　　　　　　其一日　　同　　　　閏六月九日<br />
九月　小　三十日　　　　　　　　　其一日　　同　　　　七　月十日<br />
十月　大　三十一日　　　　　　　　其一日　　同　　　　八　月十日<br />
十一月小　三十日　　　　　　　　　其一日　　同　　　　九月十二日<br />
十二月大　三十一日　　　　　　　　其一日　　同　　　　十月十二日<br />
大小毎年替ルコトナシ
時刻表
<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td rowspan="4">
午前</td>
<td>
零時　即午後十二時　子刻</td>
<td>
一時　子半刻</td>
<td>
二時　丑刻</td>
<td>
三時　丑半刻</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
四時　寅刻</td>
<td>
五時　寅半刻</td>
<td>
六時　卯刻</td>
<td>
七時　卯半刻</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
八時　辰刻</td>
<td>
九時　辰半刻</td>
<td>
十時　巳刻</td>
<td>
十一時　巳半刻</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十二時　午刻</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
午後</td>
<td>
一時　午半刻</td>
<td>
二時　未刻</td>
<td>
三時　未半刻</td>
<td>
四時　申刻</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
五時　申半刻</td>
<td>
六時　酉刻</td>
<td>
七時　酉半刻</td>
<td>
八時　戌刻</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
九時　戌半刻</td>
<td>
十時　亥刻</td>
<td>
十一時　亥半刻</td>
<td>
十二時　子刻</td>
</tr>
</table>
<br />
右之通被定候事
<br />]]>
      明治五年太政官布告第三百三十七号（改暦ノ布告）
   </content>
</entry>

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   <title>明治三十一年勅令第九十号（閏年ニ関スル件）</title>
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   <published>2008-02-12T14:59:13Z</published>
   <updated>2008-02-16T02:51:29Z</updated>
   
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明治三十一年勅令第九十号（閏年ニ関スル件）</summary>
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      <![CDATA[<h3>明治三十一年勅令第九十号（閏年ニ関スル件）</h3>
<br />
神武天皇即位紀元年数ノ四ヲ以テ整除シ得ヘキ年ヲ閏年トス但シ紀元年数ヨリ六百六十ヲ減シテ百ヲ以テ整除シ得ヘキモノノ中更ニ四ヲ以テ商ヲ整除シ得サル年ハ平年トス]]>
      明治三十一年勅令第九十号（閏年ニ関スル件）
   </content>
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   <title>明治十九年勅令第五十一号（本初子午線経度計算方及標準時ノ件）</title>
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明治十九年勅令第五十一号（本初子午線経度計算方及標準時ノ件）</summary>
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      <![CDATA[<h3>明治十九年勅令第五十一号（本初子午線経度計算方及標準時ノ件）</h3>
<br />
一英国グリニツチ天文台子午儀ノ中心ヲ経過スル子午線ヲ以テ経度ノ本初子午線トス<br />
一経度ハ本初子午線ヨリ起算シ東西各百八十度ニ至リ東経ヲ正トシ西経ヲ負トス<br />
一明治二十一年一月一日ヨリ東経百三十五度ノ子午線ノ時ヲ以テ本邦一般ノ標準時ト定ム]]>
      明治十九年勅令第五十一号（本初子午線経度計算方及標準時ノ件）
   </content>
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   <title>明治二十八年勅令第百六十七号（標準時ニ関スル件）</title>
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   <published>2008-02-12T14:59:19Z</published>
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明治二十八年勅令第百六十七号（標準時ニ関スル件）</summary>
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      <![CDATA[<h3>明治二十八年勅令第百六十七号（標準時ニ関スル件）</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：昭和一二年九月二四日勅令第五二九号
</div>
<br />
<div class="jyo">
<strong>第一条
</strong>
帝国従来ノ標準時ハ自今之ヲ中央標準時ト称ス
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条
</strong>
削除
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条
</strong>
本令ハ明治二十九年一月一日ヨリ施行ス
</div>
<br />
<strong>附　則　（昭和一二年九月二四日勅令第五二九号）</strong>
<br />
本令ハ昭和十二年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
<br />]]>
      明治二十八年勅令第百六十七号（標準時ニ関スル件）
   </content>
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<entry>
   <title>文字・活字文化振興法</title>
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   <published>2008-02-12T14:59:22Z</published>
   <updated>2008-02-26T09:07:09Z</updated>
   
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文字・活字文化振興法</summary>
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      <![CDATA[<h3>文字・活字文化振興法</h3>
<br />
<div class="sho">
（目的）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、文字・活字文化が、人類が長い歴史の中で蓄積してきた知識及び知恵の継承及び向上、豊かな人間性の涵養並びに健全な民主主義の発達に欠くことのできないものであることにかんがみ、文字・活字文化の振興に関する基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、文字・活字文化の振興に関する必要な事項を定めることにより、我が国における文字・活字文化の振興に関する施策の総合的な推進を図り、もって知的で心豊かな国民生活及び活力ある社会の実現に寄与することを目的とする。
</div>
<div class="sho">
（定義）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この法律において「文字・活字文化」とは、活字その他の文字を用いて表現されたもの（以下この条において「文章」という。）を読み、及び書くことを中心として行われる精神的な活動、出版活動その他の文章を人に提供するための活動並びに出版物その他のこれらの活動の文化的所産をいう。
</div>
<div class="sho">
（基本理念）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
文字・活字文化の振興に関する施策の推進は、すべての国民が、その自主性を尊重されつつ、生涯にわたり、地域、学校、家庭その他の様々な場において、居住する地域、身体的な条件その他の要因にかかわらず、等しく豊かな文字・活字文化の恵沢を享受できる環境を整備することを旨として、行われなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
文字・活字文化の振興に当たっては、国語が日本文化の基盤であることに十分配慮されなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
学校教育においては、すべての国民が文字・活字文化の恵沢を享受することができるようにするため、その教育の課程の全体を通じて、読む力及び書く力並びにこれらの力を基礎とする言語に関する能力（以下「言語力」という。）の涵養に十分配慮されなければならない。
</div>
<div class="sho">
（国の責務）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
国は、前条の基本理念（次条において「基本理念」という。）にのっとり、文字・活字文化の振興に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
</div>
<div class="sho">
（地方公共団体の責務）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情を踏まえ、文字・活字文化の振興に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。
</div>
<div class="sho">
（関係機関等との連携強化）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
国及び地方公共団体は、文字・活字文化の振興に関する施策が円滑に実施されるよう、図書館、教育機関その他の関係機関及び民間団体との連携の強化その他必要な体制の整備に努めるものとする。
</div>
<div class="sho">
（地域における文字・活字文化の振興）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
市町村は、図書館奉仕に対する住民の需要に適切に対応できるようにするため、必要な数の公立図書館を設置し、及び適切に配置するよう努めるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
国及び地方公共団体は、公立図書館が住民に対して適切な図書館奉仕を提供することができるよう、司書の充実等の人的体制の整備、図書館資料の充実、情報化の推進等の物的条件の整備その他の公立図書館の運営の改善及び向上のために必要な施策を講ずるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
国及び地方公共団体は、大学その他の教育機関が行う図書館の一般公衆への開放、文字・活字文化に係る公開講座の開設その他の地域における文字・活字文化の振興に貢献する活動を促進するため、必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
前三項に定めるもののほか、国及び地方公共団体は、地域における文字・活字文化の振興を図るため、文字・活字文化の振興に資する活動を行う民間団体の支援その他の必要な施策を講ずるものとする。
</div>
<div class="sho">
（学校教育における言語力の涵養）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
国及び地方公共団体は、学校教育において言語力の涵養が十分に図られるよう、効果的な手法の普及その他の教育方法の改善のために必要な施策を講ずるとともに、教育職員の養成及び研修の内容の充実その他のその資質の向上のために必要な施策を講ずるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
国及び地方公共団体は、学校教育における言語力の涵養に資する環境の整備充実を図るため、司書教諭及び学校図書館に関する業務を担当するその他の職員の充実等の人的体制の整備、学校図書館の図書館資料の充実及び情報化の推進等の物的条件の整備等に関し必要な施策を講ずるものとする。
</div>
<div class="sho">
（文字・活字文化の国際交流）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
国は、できる限り多様な国の文字・活字文化が国民に提供されるようにするとともに我が国の文字・活字文化の海外への発信を促進するため、我が国においてその文化が広く知られていない外国の出版物の日本語への翻訳の支援、日本語の出版物の外国語への翻訳の支援その他の文字・活字文化の国際交流を促進するために必要な施策を講ずるものとする。
</div>
<div class="sho">
（学術的出版物の普及）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
国は、学術的出版物の普及が一般に困難であることにかんがみ、学術研究の成果についての出版の支援その他の必要な施策を講ずるものとする。
</div>
<div class="sho">
（文字・活字文化の日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
国民の間に広く文字・活字文化についての関心と理解を深めるようにするため、文字・活字文化の日を設ける。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
文字・活字文化の日は、十月二十七日とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
国及び地方公共団体は、文字・活字文化の日には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるよう努めるものとする。
</div>
<div class="sho">
（財政上の措置等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
国及び地方公共団体は、文字・活字文化の振興に関する施策を実施するため必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この法律は、公布の日から施行する。
<br />]]>
      文字・活字文化振興法
   </content>
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<entry>
   <title>ユネスコ活動に関する法律</title>
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   <published>2008-02-12T14:59:25Z</published>
   <updated>2008-02-16T02:51:29Z</updated>
   
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ユネスコ活動に関する法律</summary>
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      <![CDATA[<h3>ユネスコ活動に関する法律</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一六年六月二日法律第七六号
</div>
<br />
前文<br />
第一章　ユネスコ活動（第一条―第四条）
<br />
第二章　日本ユネスコ国内委員会（第五条―第十九条）
<br />
附則
<br />
　日本国民は、国際連合教育科学文化機関が世界平和の確立と人類の福祉の増進に貢献しつつあることの意義を高く評価し、この機関に加盟することによつて得た日本の国際的地位にかんがみ、政府及び国民の活動によりその事業に積極的に協力することを決意し、教育、科学及び文化を通じて、国際連合憲章、国際連合教育科学文化機関憲章及び世界人権宣言の精神の実現を図るため、ここにこの法律を制定する。<br />
　　　<strong>
第一章　ユネスコ活動
</strong>
<div class="sho">
（ユネスコ活動の目標）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
わが国におけるユネスコ活動は、国際連合教育科学文化機関憲章（昭和二十六年条約第四号。以下「ユネスコ憲章」という。）の定めるところに従い、国際連合の精神に則つて、教育、科学及び文化を通じ、わが国民の間に広く国際的理解を深めるとともに、わが国民と世界諸国民との間に理解と協力の関係を進め、もつて世界の平和と人類の福祉に貢献することを目標とする。
</div>
<div class="sho">
（定義）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この法律において「ユネスコ活動」とは、国際連合教育科学文化機関（以下「ユネスコ」という。）の目的を実現するために行う活動をいう。
</div>
<div class="sho">
（国外諸機関との協力）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
わが国におけるユネスコ活動は、ユネスコ、国際連合及びその専門機関、ユネスコ活動に関係のある国際団体並びに諸国の政府、ユネスコ国内委員会及びユネスコ活動に関係のある団体等と協力しつつ展開されなければならない。
</div>
<div class="sho">
（国及び地方公共団体の活動）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
国又は地方公共団体は、第一条の目標を達成するため、自らユネスコ活動を行うとともに、必要があると認めるときは、民間のユネスコ活動に対し助言を与え、及びこれに協力するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
国又は地方公共団体は、民間のユネスコ活動振興上必要があると認める場合には、その助成のため、政令で定めるところにより、その事業に対し援助を与えることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
国又は地方公共団体の機関が前二項の事項を実施するに当つては、第五条の日本ユネスコ国内委員会と緊密に連絡して行わなければならない。
</div>
<br />
　　　<strong>
第二章　日本ユネスコ国内委員会
</strong>
<div class="sho">
（設置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
ユネスコ憲章第七条の規定の趣旨に従い、我が国におけるユネスコ活動に関する助言、企画、連絡及び調査のための機関として、文部科学省に、日本ユネスコ国内委員会（以下「国内委員会」という。）を置く。
</div>
<div class="sho">
（所掌事務の範囲及び権限）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
国内委員会は、関係各大臣の諮問に応じて次に掲げる事項を調査審議し、及びこれらに関し必要と認める事項を関係各大臣に建議する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
ユネスコ総会における政府代表及びユネスコに対する常駐の政府代表の選考に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
ユネスコ総会に対する議案の提出その他ユネスコ総会における議事に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
ユネスコ総会以外のユネスコに関係のある国際会議への参加に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
ユネスコに関係のある条約その他の国際約束の締結に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
国の行うユネスコ活動の実施計画に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
ユネスコの目的及びユネスコ活動に関する国民の理解の増進に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
民間のユネスコ活動に対して行うべき助言、協力及び援助に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
ユネスコ活動に関する法令の立案及び予算の編成についての基本方針に関する事項その他ユネスコ活動に関し必要な事項
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定による国内委員会に対する関係各大臣の諮問及び国内委員会の関係各大臣に対する建議は、関係各大臣が文部科学大臣以外の者であるときは、文部科学大臣を通じて行うものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
国内委員会は、わが国におけるユネスコ活動の基本方針を策定するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
国内委員会は、ユネスコ活動に関し、国内のユネスコ活動に関係のある機関及び団体等並びに第三条の機関及び団体等と必要な連絡を保ち、及び情報の交換を行う。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
国内委員会は、ユネスコ活動に関する調査並びに資料の収集及び作成を行う。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
国内委員会は、集会の開催、出版物の頒布その他ユネスコの目的及びユネスコ活動に関する普及のために必要な事項を行うことができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>７
</strong>
国内委員会は、ユネスコ活動に関し、地方公共団体、民間団体又は個人に対して必要な助言を与え、及びこれに協力することができる。
</div>
<div class="sho">
（外務大臣との関係）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
国内委員会は、その対外事務を処理するに当り、その事務が国の対外施策に関連する場合には、外務大臣と緊密に連絡して行うものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
外務大臣は、国内委員会の対外事務の処理について、国内委員会に対し必要な便宜を与え、これに協力するものとする。
</div>
<div class="sho">
（構成）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
国内委員会は、六十人以内の委員で組織する。
</div>
<div class="sho">
（委員の任命）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
委員は、次の各号に掲げる者につき、当該各号に掲げる員数以内を文部科学大臣が任命する。この場合において、文部科学大臣は、第一号から第四号まで及び第七号に掲げる者については、第十三条の選考小委員会の選考を経て国内委員会から推薦されたものにつき、内閣の承認を経て、任命するものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
教育活動、科学活動及び文化活動の各領域を代表する者<br />
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　十八人
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
教育、科学及び文化の普及に関する諸領域を代表する者<br />
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　十二人
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
地域的なユネスコ活動の領域を代表する者　　　　十二人
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
学識経験者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　七人
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
衆議院議員のうちから衆議院の指名した者　　　　　四人
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
参議院議員のうちから参議院の指名した者　　　　　三人
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
政府の職員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　四人
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
委員の選考の基準について必要な事項は、政令で定める。
</div>
<div class="sho">
（委員の任期等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
委員（衆議院議員、参議院議員及び政府職員たる委員を除く。以下本条第二項及び第十一条第一項において同じ。）の任期は、三年とする。但し、補欠の委員は、前任者の残任期間在任する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
委員は、再任されることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
委員は、特別職とする。
</div>
<div class="sho">
（委員の解任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
文部科学大臣は、委員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その意に反してこれを解任することができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
破産手続開始の決定を受けた場合
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
禁錮以上の刑に処せられた場合
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
心身の故障のため職務の執行ができず、又は職務上の義務違反その他委員たるに適しない行為があると文部科学大臣が認めた場合
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項第三号の場合における解任については、文部科学大臣は、あらかじめ内閣の承認を経なければならない。
</div>
<div class="sho">
（会長及び副会長）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
国内委員会に会長一人及び副会長二人を置く。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
会長及び副会長は、委員の互選に基づき、文部科学大臣が任命する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
会長は、会務を総理し、国内委員会を代表する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名したいずれかの一人が、その職務を代理し、又はその職務を行う。
</div>
<div class="sho">
（小委員会）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
国内委員会に、委員で組織する小委員会として運営小委員会、選考小委員会及び専門小委員会を置く。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
運営小委員会は、会務の運営に関する事項を審議する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
選考小委員会は、国内委員会が文部科学大臣に対して委員の候補者として推薦すべき者の選考に関する事項を調査審議する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
専門小委員会は、各専門の事項ごとに置き、それぞれ専門の事項を調査審議する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
特別の事項を調査審議するため必要があるときは、専門小委員会に、委員以外の者を調査委員として置くことができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
前四項に定めるもののほか、小委員会に関し必要な事項は、政令で定める。
</div>
<div class="sho">
（委員等の手当及び旅費）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
委員及び調査委員は、別に定める手当及び旅費を受ける。
</div>
<div class="sho">
（会議）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
国内委員会の会議は、年二回会長が招集する。但し、会長は、必要があると認めるときは、臨時にこれを招集することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条
</strong>
会議は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項の場合においては、会長は、委員として議決に加わることができない。
</div>
<div class="sho">
（議決権の委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条</strong>
国内委員会は、第十九条の運営規則で定めるところにより、運営小委員会の議決又は運営小委員会と他の小委員会の合同の議決をもつて国内委員会の議決とすることができる。
</div>
<div class="sho">
（国内委員会の事務処理）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条</strong>
国内委員会の事務は、文部科学省の内部部局として置かれる官房若しくは局又は文部科学省に置かれる国家行政組織法
（昭和二十三年法律第百二十号）第二十条第一項
に規定する職のうち政令で定めるもの（次項において「担当部局等」という。）において処理する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
担当部局等の長（担当部局等が国家行政組織法第二十条第一項
に規定する職である場合にあつては、当該職を占める者。次項において「担当局長等」という。）は、会長の一般的監督の下に、前項の事務を処理するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
担当局長等は、第一項の事務を処理する場合において、ユネスコ活動の遂行のため国際慣行上必要があるときは、日本ユネスコ国内委員会事務総長という名称を用いることができる。
</div>
<div class="sho">
（運営規則）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条</strong>
会長は、国内委員会の議決を経て、国内委員会の会議及び小委員会の運営に関し、必要な運営規則を定めることができる。
</div>
<br />
<strong>附　則　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律施行の期日は、公布の日から三箇月をこえない期間内において、政令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二七年七月三一日法律第二七〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四九年六月一〇日法律第八二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五八年一二月二日法律第七八号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律（第一条を除く。）は、昭和五十九年七月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令（以下「関係政令」という。）の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年七月一六日法律第一〇二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
<div class="kou">
<strong>二</strong>
附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定　公布の日
</div>
</div>
<div class="sho">
（職員の身分引継ぎ）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省（以下この条において「従前の府省」という。）の職員（国家行政組織法（昭和二十三年法律第百二十号）第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに　これらに類する者として政令で定めるものを除く。）である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省（以下この条において「新府省」という。）又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。
</div>
<div class="sho">
（別に定める経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十条</strong>
第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年一二月八日法律第一五一号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
民法の一部を改正する法律（平成十一年法律第百四十九号）附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
第四条の規定による非訟事件手続法第百三十八条の改正規定
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
第七条中公証人法第十四条及び第十六条の改正規定
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
第十四条の規定による帝都高速度交通営団法第十四条ノ六の改正規定
</div>
<div class="kou">
<strong>四</strong>
第十七条の規定による私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第三十一条の改正規定
</div>
<div class="kou">
<strong>五</strong>
第二十条中国家公務員法第五条第三項の改正規定
</div>
<div class="kou">
<strong>六</strong>
第二十八条の規定による競馬法第二十三条の十三、日本中央競馬会法第十三条、原子力委員会及び原子力安全委員会設置法第五条第四項、科学技術会議設置法第七条第四項、宇宙開発委員会設置法第七条第四項、都市計画法第七十八条第四項、北方領土問題対策協会法第十一条、地価公示法第十五条第四項、航空事故調査委員会設置法第六条第四項及び国土利用計画法第三十九条第五項の改正規定
</div>
<div class="kou">
<strong>七</strong>
第三十一条中建設業法第二十五条の四の改正規定
</div>
<div class="kou">
<strong>八</strong>
第三十二条の規定による人権擁護委員法第七条第一項の改正規定
</div>
<div class="kou">
<strong>九</strong>
第三十三条の規定による犯罪者予防更生法第八条第一項の改正規定
</div>
<div class="kou">
<strong>十</strong>
第三十五条中労働組合法第十九条の四第一項及び第十九条の七第一項の改正規定
</div>
<div class="kou">
<strong>十一</strong>
第四十四条中公職選挙法第五条の二第四項の改正規定
</div>
<div class="kou">
<strong>十二</strong>
第五十条中建築基準法第八十条の二の改正規定
</div>
<div class="kou">
<strong>十三</strong>
第五十四条中地方税法第四百二十六条の改正規定
</div>
<div class="kou">
<strong>十四</strong>
第五十五条中商品取引所法第百四十一条第一項の改正規定
</div>
<div class="kou">
<strong>十五</strong>
第五十六条中地方公務員法第九条第三項及び第八項の改正規定
</div>
<div class="kou">
<strong>十六</strong>
第六十七条中土地収用法第五十四条の改正規定
</div>
<div class="kou">
<strong>十七</strong>
第七十条の規定によるユネスコ活動に関する法律第十一条第一項、公安審査委員会設置法第七条及び社会保険審査官及び社会保険審査会法第二十四条の改正規定
</div>
<div class="kou">
<strong>十八</strong>
第七十八条の規定による警察法第七条第四項及び第三十九条第二項の改正規定
</div>
<div class="kou">
<strong>十九</strong>
第八十条の規定による労働保険審査官及び労働保険審査会法第三十条、公害等調整委員会設置法第九条及び公害健康被害の補償等に関する法律第百十六条の改正規定
</div>
<div class="kou">
<strong>二十</strong>
第八十一条の規定による地方教育行政の組織及び運営に関する法律第四条第二項の改正規定
</div>
<div class="kou">
<strong>二十一</strong>
第八十四条の規定による農林漁業団体職員共済組合法第七十五条第一項の改正規定
</div>
<div class="kou">
<strong>二十二</strong>
第九十七条中公害紛争処理法第十六条第二項の改正規定
</div>
<div class="kou">
<strong>二十三</strong>
第百四条の規定による国会等の移転に関する法律第十五条第六項及び地方分権推進法第十三条第四項の改正規定
</div>
<div class="kou">
<strong>二十四</strong>
第百八条の規定による日本銀行法第二十五条第一項の改正規定
</div>
<div class="kou">
<strong>二十五</strong>
第百十条の規定による金融再生委員会設置法第九条第一号の改正規定
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年一二月二二日法律第一六〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年六月二日法律第七六号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、破産法（平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。）の施行の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<br />]]>
      ユネスコ活動に関する法律
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>ユネスコ活動に関する法律施行令</title>
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   <published>2008-02-12T14:59:29Z</published>
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ユネスコ活動に関する法律施行令</summary>
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      <![CDATA[<h3>ユネスコ活動に関する法律施行令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一二年六月七日政令第三〇八号
</div>
<br />
　内閣は、ユネスコ活動に関する法律
（昭和二十七年法律第二百七号）の規定に基き、この政令を制定する。<br />
第一章　ユネスコ活動に対する援助（第一条―第四条）
<br />
第二章　日本ユネスコ国内委員会の委員の選考基準（第五条）
<br />
第三章　日本ユネスコ国内委員会の小委員会（第六条―第九条）
<br />
第四章　日本ユネスコ国内委員会の事務処理（第十条）
<br />
附則
<br />
　　　<strong>
第一章　ユネスコ活動に対する援助
</strong>
<div class="sho">
（援助の種類）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
ユネスコ活動に関する法律
（以下「法」という。）第四条第二項
の援助は、補助金の交付、施設の有償又は無償の貸付及びあつ旋、専門家の派遣その他の援助とする。
</div>
<div class="sho">
（援助を与えることができる事業の要件）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
法第四条第二項
の規定により援助を与えることができる事業は、左に掲げる要件を備えているものでなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
法第一条
の目標の達成に寄与し、且つ、日本ユネスコ国内委員会の策定するわが国におけるユネスコ活動の基本方針に合致すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
直接又は間接に営利を目的としないこと。
</div>
</div>
<div class="sho">
（補助を受けることができる者の要件）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
法第四条第二項
の規定により補助を受けることができる者は、その行う事業が前条の要件を備え、且つ、調査、研究、普及又は文化の国際的交流を目的とするものである外、左に掲げる要件を備えているものでなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
補助を受けようとする事業を遂行するために必要な専門的、技術的能力を備えていること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
補助を必要とする相当な事由を有すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
補助を受けようとする者が団体である場合には、政治的目的を有しないこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
その他日本ユネスコ国内委員会の定める要件
</div>
</div>
<div class="sho">
（援助の手続）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
法第四条第二項
の援助の申請手続その他援助に関し必要な事項は、国の援助に関しては政令で、地方公共団体の援助に関しては当該地方公共団体の条例で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>
第二章　日本ユネスコ国内委員会の委員の選考基準
</strong>
<div class="sho">
（委員の選考基準）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
法第九条第一項第一号
から第三号
までに該当すべき委員の候補者の選考は、次の各号に掲げる者につき、それぞれ当該各号に掲げる員数が委員であることができるように行わなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
法第九条第一項第一号
に該当すべき者<br />
　　　　教育活動の領域を代表する者　　　　　　　　　　　六人<br />
科学活動の領域を代表する者　　　　　　　　　　　六人<br />
文化活動の領域を代表する者　　　　　　　　　　　六人
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
法第九条第一項第二号
に該当すべき者<br />
　　　　大衆通報の領域を代表する者　　　　　　　　　　　四人<br />
図書館、博物館等の施設による普及活動の領域を代表する者<br />
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二人<br />
　　　　国際的友好関係の増進を主たる目的とする国際的事業の領域を代表する者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二人<br />
　　　　女性運動、青少年運動等生活向上運動の領域を代表する者<br />
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二人<br />
　　　　産業の領域を代表する者　　　　　　　　　　　　　一人<br />
労働の領域を代表する者　　　　　　　　　　　　　一人
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
法第九条第一項第三号
に該当すべき者<br />
　　　　地域的なユネスコ活動に関し別表に掲げる九地方を代表する者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　各一人<br />
　　　　地域的なユネスコ活動に関する全国的な連合組織を代表する者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三人
</div>
</div>
<br />
　　　<strong>
第三章　日本ユネスコ国内委員会の小委員会
</strong>
<div class="sho">
（運営小委員会）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
法第十三条
の運営小委員会は、会長、会長が指名する副会長一人、専門小委員会の委員長及び国内委員会の議決を経て会長が指名する九人以内の委員で組織する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
会長は、運営小委員会の委員長となり、運営小委員会の会務を掌理する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、運営小委員会に属する委員のうちから委員長があらかじめ指名した者が、その職務を代理し、又はその職務を行う。
</div>
<div class="sho">
（選考小委員会）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
法第十三条
の選考小委員会は、会長が指名する副会長一人及び国内委員会の議決を経て会長が指名する九人以内の委員で組織する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
選考小委員会に属する委員の三分の一をこえるものが、運営小委員会に属する委員であつてはならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の副会長は、選考小委員会の委員長となり、選考小委員会の会務を掌理する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
前条第三項の規定は、選考小委員会について準用する。
</div>
<div class="sho">
（専門小委員会）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
法第十三条
の専門小委員会は、各専門の事項に関係のある委員のうちから国内委員会の議決を経て会長が指名するもので組織する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第十三条第五項
の調査委員は、学識経験のある者のうちから、会長の意見を聴いて、文部科学大臣が任命する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
調査委員は、非常勤とし、当該特別の事項の調査審議が終つたときは、退任するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
各専門小委員会に属する委員により専門小委員会の委員長として互選された者は、当該専門小委員会の会務を掌理する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
第六条第三項の規定は、専門小委員会について準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
前各項に定めるもののほか、各専門小委員会の名称、所掌事務その他その組織に関し必要な事項は、会長の意見を聴いて、文部科学大臣が定める。
</div>
<div class="sho">
（小委員会の議事）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
小委員会は、当該小委員会に属する委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
小委員会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
前三項の規定は、運営小委員会と他の小委員会との合同の議事について準用する。この場合において、合同の議事を整理する委員長には、運営小委員会の委員長が当るものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>
第四章　日本ユネスコ国内委員会の事務処理
</strong>
<div class="sho">
（政令で定める内部部局等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
法第十八条第一項
の文部科学省の内部部局として置かれる官房若しくは局又は文部科学省に置かれる国家行政組織法
（昭和二十三年法律第百二十号）第二十条第一項
に規定する職のうち政令で定めるものは、国際統括官とする。
</div>
<br />
<strong>附　則　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、法（附則第二項及び第三項の規定を除く。）施行の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三一年九月一〇日政令第二八八号）</strong>
<br />
この政令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四七年四月二八日政令第一〇七号）</strong>
<br />
この政令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日（昭和四十七年五月十五日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五九年六月二八日政令第二二九号）</strong>
<br />
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年六月七日政令第三〇八号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。
</div>
<br />
別表　
<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
九地方</td>
<td>
包括される都道府県</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
北海道</td>
<td>
北海道</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
東北</td>
<td>
青森県　岩手県　宮城県　秋田県　山形県　福島県　新潟県</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
関東</td>
<td>
茨城県　栃木県　埼玉県　千葉県　東京都　群馬県</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
中部東</td>
<td>
神奈川県　山梨県　長野県　静岡県</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
中部西</td>
<td>
富山県　石川県　福井県　岐阜県　愛知県　三重県</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
近畿</td>
<td>
滋賀県　京都府　大阪府　兵庫県　奈良県　和歌山県</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
中国</td>
<td>
鳥取県　島根県　岡山県　広島県　山口県　</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
四国</td>
<td>
徳島県　香川県　愛媛県　高知県</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
九州</td>
<td>
福岡県　佐賀県　長崎県　大分県　熊本県　宮崎県　鹿児島県　沖縄県</td>
</tr>
</table>
<br />]]>
      ユネスコ活動に関する法律施行令
   </content>
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   <title>連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律</title>
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連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律</summary>
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      <![CDATA[<h3>連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：昭和四五年五月六日法律第四八号
</div>
<br />
<div class="sho">
（目的）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、連合国及び連合国民の著作権に関し、日本国との平和条約第十五条(C)の規定に基き、著作権法
（昭和四十五年法律第四十八号）の特例を定めることを目的とする。
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（定義）
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<strong>第二条</strong>
この法律において「連合国」とは、日本国との平和条約第二十五条において「連合国」として規定された国をいう。
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<strong>２
</strong>
この法律において「連合国民」とは、左の各号に掲げるものをいう。
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<strong>一
</strong>
連合国の国籍を有する者
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<strong>二
</strong>
連合国の法令に基いて設立された法人及びこれに準ずる者
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<strong>三
</strong>
前号に掲げるものを除く外、営利を目的とする法人その他の団体で、前二号又は本号に掲げるものがその株式又は持分（当該法人その他の団体の役員が有する株式又は持分を除く。）の全部を有するもの
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<strong>四
</strong>
第二号に掲げるものを除く外、前三号又は本号に掲げるものが支配する宗教法人その他の営利を目的としない法人その他の団体
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<strong>３
</strong>
この法律において「著作権」とは、旧著作権法（明治三十二年法律第三十九号）に基く権利（同法第二十八条の三に規定する出版権を除く。）の全部又は一部をいう。
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（戦時中に生じた著作権）
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<strong>第三条</strong>
昭和十六年十二月七日に日本国が当事国であつた条約又は協定が、日本国と当該連合国との戦争の発生の時以後において、日本国又は当該連合国の国内法により廃棄され、又は停止されたかどうかにかかわらず、その日から日本国と当該連合国との間に日本国との平和条約が効力を生ずる日の前日までの期間に、当該条約又は協定により連合国又は連合国民が取得するはずであつた著作権は、その取得するはずであつた日において有効に取得されたものとして保護する。
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（著作権の存続期間に関する特例）
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<strong>第四条</strong>
昭和十六年十二月七日に連合国及び連合国民が有していた著作権は、著作権法
に規定する当該著作権に相当する権利の存続期間に、昭和十六年十二月八日から日本国と当該連合国との間に日本国との平和条約が効力を生ずる日の前日までの期間（当該期間において連合国及び連合国民以外の者が当該著作権を有していた期間があるときは、その期間を除く。）に相当する期間を加算した期間継続する。
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<strong>２
</strong>
昭和十六年十二月八日から日本国と当該連合国との間に日本国との平和条約が効力を生ずる日の前日までの期間において、連合国又は連合国民が取得した著作権（前条の規定により有効に取得されたものとして保護される著作権を含む。）は、著作権法
に規定する当該著作権に相当する権利の存続期間に、当該連合国又は連合国民がその著作権を取得した日から日本国と当該連合国との間に日本国との平和条約が効力を生ずる日の前日までの期間（当該期間において連合国及び連合国民以外の者が当該著作権を有していた期間があるときは、その期間を除く。）に相当する期間を加算した期間継続する。
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（翻訳権の存続期間に関する特例）
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<strong>第五条</strong>
著作物を日本語に翻訳する権利について、著作権法
附則第八条
の規定によりなお効力を有することとされる旧著作権法第七条第一項
（翻訳権）に規定する期間につき前条第一項又は第二項の規定を適用する場合には、それぞれ更に六箇月を加算するものとする。
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（連合国及び連合国民以外の者の著作権）
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<strong>第六条</strong>
前二条の規定は、日本国と当該連合国との間に日本国との平和条約が効力を生ずる日において、連合国又は連合国民が有する著作権（前二条に規定する加算期間を加算することにより、著作権の存続期間が同日以後なお継続することとなる場合を含む。）についてのみ、これを適用する。
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（手続等の不要）
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<strong>第七条</strong>
第三条から第五条までの規定の適用については、申請書の提出、手数料の支払その他一切の手続又は条件を課さない。但し、著作権法第七十七条
（著作権の登録）若しくは第七十八条
（登録手続等）又は登録免許税法
（昭和四十二年法律第三十五号）の規定の適用を妨げない。
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<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この法律は、公布の日から施行し、日本国との平和条約の最初の効力発生の日から適用する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四二年六月一二日法律第三六号）　抄</strong>
<br />
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<strong>１</strong>
この法律は、登録免許税法の施行の日から施行する。
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<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四五年五月六日法律第四八号）　抄</strong>
<br />
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（施行期日）
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<strong>第一条</strong>
この法律は、昭和四十六年一月一日から施行する。
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（連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置）
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<strong>第二十五条</strong>
前条の規定による改正後の連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律（以下「改正後の特例法」という。）の規定は、この法律の施行の際現に消滅している改正後の特例法第二条第三項に規定する著作権については、適用しない。
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<strong>２</strong>
この法律の施行前に公表された著作物の改正後の特例法第二条第三項に規定する著作権でこの法律の施行の際現に存するものの存続期間については、前条の規定による改正前の連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律第四条の規定による当該著作権の存続期間が改正後の特例法第四条の規定による当該著作権の存続期間より長いときは、なお従前の例による。
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      連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律
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