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建国記念の日となる日を定める政令
建国記念の日となる日を定める政令
内閣は、国民の祝日に関する法律 (昭和二十三年法律第百七十八号)第二条 の規定に基づき、この政令を制定する。
国民の祝日に関する法律第二条 に規定する建国記念の日は、二月十一日とする。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。