• MovableType テンプレート
  • ホームページ制作 大阪
  • ビジネスブログ制作
  • Webマーケティング用ブログ
  • ブログでホームページ作成

無料法令サイトのアクティブリーダー建国記念の日となる日を定める政令

建国記念の日となる日を定める政令

建国記念の日となる日を定める政令


 内閣は、国民の祝日に関する法律 (昭和二十三年法律第百七十八号)第二条 の規定に基づき、この政令を制定する。
国民の祝日に関する法律第二条 に規定する建国記念の日は、二月十一日とする。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
  • ナレッジ アセット 商家村塾
  • テキスト マイニング HTML 法令集 法令 データ の アクティブリーダー
  • 判例検索で士業 アントレプレナーを支援
  • ブレイクスルー請負業オフィス匠株式会社